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反社会的勢力排除条項

第1条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から10年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
㈠反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
㈡反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
㈢自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
㈣反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
㈤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。
㈠暴力的な要求行為
㈡法的な責任を超えた不当な要求行為
㈢取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
㈣風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
㈤その他前各号に準ずる行為

3 甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとする。

4 甲及び乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。

まとめてみました

よくあるご質問

Q.

ログインしたが配布先の登録しかメニューに表示されない。

A.

配布先を一つ以上登録いただかないとその他の機能は利用できません。
まずはご登録ください。

Q.

自営業を営んでいるんですが、それでも大丈夫ですか?

A.

はい、大丈夫です。
配りたい試供品を試供品から選択いただきます。マッチするかどうかは配布先情報にご入力いただいた情報を基にメーカー側が判断します。まずはご登録ください。

Q.

ログインしたのですが、試供品のメニューしか表示されません。

A.

試供品の登録を一つ以上ご登録いただかないとその他のメニューはご利用いただけません。
まずは一つご登録いただき、公開を行ってください。

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